報酬に対する消費税と所得税の源泉徴収 – Consumption tax and withholding income tax on compensation –

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当方は、税については素人である。調べてまとめてみただけである。

「報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合」には「馬主である法人に支払う競馬の賞金」しか源泉徴収の対象にはならない(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)ので、支払を受けるものは個人として以下の話を進める。

報酬に対して消費税と所得税が(別の向きに)発生

報酬に対する消費税と所得税についてがとても分かりやすい。引用すると:

報酬 : \ 10,000-
消費税: \    500-(報酬×5%)
——————
     \ 10,500-
所得税: \  1,000-(報酬×10%)
—————–
     \  9,500-(振込額)

ということである。消費税は 2018/09/25 現在 8% であるし、所得税も、復興特別所得税が入る等しているが、原理は変わらないだろう。

ところで、報酬を「もらう側」が消費税の課税事業者か、免税事業者によって、「もらう側」の所得や、税額についての話が変わってくるようなので、まとめてみたい。

消費税課税事業者と所得税の源泉徴収なし

報酬を X 円とする。それに対し、消費税が発生し、請求金額は X + X * 8% 円である。

事業者は、得られた X + X * 8% 円から、消費税として、X * 8% 円を納める必要がある。

所得は X 円で、最終的に所得金額の合計から経費を除いて、課税所得金額が決定される(所得税の算出のしくみ参照)。税率は、No.2260 所得税の税率を見ると良く、「695万円を超え 900万円以下」の課税所得の場合、課税所得に対し、23 + 2.1 % を計算し、636,000円を控除した金額が所得税額である。

X 円に対し、直接計算されるわけではないが、23 % というわけだ。

消費税課税事業者と所得税の源泉徴収あり

報酬を X 円とする。それに対し、消費税が発生し、請求金額は X + X * 8% 円である。所得税の源泉徴収がある場合、No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金にならうと、

源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

支払金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

(例) 150万円の弁護士報酬を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。

であるから、支払金額(報酬)が100万円以下だとすると、X * 10.21 % 円があらかじめ引かれて支払われる、つまり、X + X * 8% – X * 10.21 % 円が支払われる金額のはずである。報酬・料金などの源泉徴収に、事例が詳しい。

事業者は、得られた X + X * 8% – X * 10.21 % 円から、消費税として、X * 8% 円を納める必要がある。

さて、各所からの報酬を合計して、所得金額が求まることとなる。

基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定免税の時の課税売上高判定方法|税込?税抜?そして法人と個人事業の違いによると、消費税課税事業者の場合、課税所得は、この X 円の合計から経費を差し引いたもの…という理解は正しそうである。

あくまでも、所得は X 円を加えていったもので、最終的に所得金額の合計から経費を除いて、課税所得金額が決定される(所得税の算出のしくみ参照)。税率は、No.2260 所得税の税率を見ると良く、「695万円を超え 900万円以下」の課税所得の場合、課税所得に対し、23 + 2.1 % を計算し、636,000円を控除した金額が所得税額である。

ところで、X * 10.21 % 円は源泉徴収されていたのであるから、この分は「所得税を後から支払う必要がない」のである。(※ここが素人なので自信がない…)

消費税免税事業者と所得税の源泉徴収なし

報酬を X 円とする。それに対し、消費税が発生し、請求金額は X + X * 8% 円である。

事業者は、得られた X + X * 8% 円から、消費税を納める義務がない。No.6501 納税義務の免除によれば「基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。」ということだ。

今度は、「得られた X + X * 8% 円」を加算していったものが所得の基本となる。

所得は X + X * 8% 円の合計で、最終的に所得金額の合計から経費を除いて、課税所得金額が決定される(所得税の算出のしくみ参照)。税率は、No.2260 所得税の税率を見ると良く、「695万円を超え 900万円以下」の課税所得の場合、課税所得に対し、23 + 2.1 % を計算し、636,000円を控除した金額が所得税額である。

報酬が X 円であったことはまず忘れる。 また、X + X * 8% 円に対し、直接計算されるわけではないが、この所得金額に対して 23 % というわけだ。

消費税免税事業者と所得税の源泉徴収あり

報酬を X 円とする。それに対し、消費税が発生し、請求金額は X + X * 8% 円である。支払金額(報酬)が100万円以下だとすると、X * 10.21 % 円があらかじめ引かれて支払われる、つまり、X + X * 8% – X * 10.21 % 円が支払われる金額のはずである。

事業者は、得られた X + X * 8% – X * 10.21 % 円から、消費税を納める義務がない。

所得税は控除されているが予め控除してくれているだけである。「得られた X + X * 8% 円」を加算していったものが所得の基本となる。(※ここが素人なので自信がない…)

所得は X + X * 8% 円の合計で、最終的に所得金額の合計から経費を除いて、課税所得金額が決定される。「695万円を超え 900万円以下」の課税所得の場合、課税所得に対し、23 + 2.1 % を計算し、636,000円を控除した金額が所得税額である。

報酬が X 円であったことはまず忘れる。 また、X + X * 8% 円に対し、直接計算されるわけではないが、この所得金額に対して 23 % というわけだ。

ところで、X * 10.21 % 円は源泉徴収されていたのであるから、この分は「所得税を後から支払う必要がない」のである。所得税の支払いの段階で、この分が減免される。(※ここが素人なので自信がない…)

 

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Posted by an investor